55
◯企画政策部長(
仲田智彦君) 3番向川
議員からの、
大和高田市
行政組織条例の一部改正に関するご
質問にお答えいたします。
まず、スポーツ、文化に関することを市長部局に移すことで、
市民サービス上、どういった効果が生まれるかとお
ただしでございます。
近年、スポーツ及び文化に関わる分野につきましては、教育の枠組みを超えた広がりを見せております。両分野を市長部局側で集約をさせていただき、地域づくりに関連する
行政を一元的に取り扱うことにより、健康や
市民協働、交流等においてこれまで以上に一体的な施策の推進がなされ、スポーツ及び文化自体の振興はもちろん、さらなる地域活力の向上につなげられるものと考えております。
次に、社会教育として、教育部局に残るものと市長部局に移るものはどこでの線引きかというお
ただしでございます。
現状、地域における生涯学習の場、また、その類似の場として利用いただいております生涯学習課所管の中央公民館や校区公民館、また、葛城コミュニティセンターにおける活動につきましては教育部局において、
市民の芸術・文化の創造と振興を図り、優れた芸術、文化に触れる機会を提供するとともに、商業の活性化並びに福祉の増進を図ることを
目的としての設置のさざんかホールの運営を中心に、市の文化振興を進める文化振興課と、
市民のスポーツ振興やスポーツ精神の高揚を図る施策の展開を図る体育振興課につきましては、市長部局においてこれを今後担ってまいりたいと考えております。
よろしくお願いいたします。
56
◯議長(
西村元秀君) 3番向川征秀
議員。
57 ◯3番(向川征秀君) 今回、この条例改正においては、比較的
市民から見て関連する分野の
市民サービスについての一本化であったり、一元化ということが取り組まれているかと思うんです。これは
市民にとっては利便性はあるんですけれども、他方で、各分野ごとの専門性はどうかという問題もありますので、この辺、また
委員会のほうで深めていきたいと思います。またよろしくお願いします。
58
◯議長(
西村元秀君) ほか、
質疑はありませんか。
6番米田昌玄
議員。
59 ◯6番(米田昌玄君) 議第67号
大和高田市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の制定について、お伺いいたします。
教育
委員会から市長部局へ移譲される権限は、(1)スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く)、(2)文化に関すること(文化財の保護に関することを除く)とあります。
教育
委員会は文部科学省指針に基づいて答えを導き出してきましたが、市長部局は何をもって判断基準とされますか。
60
◯議長(
西村元秀君)
企画政策部長。
61
◯企画政策部長(
仲田智彦君) 6番米田
議員の、
大和高田市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の制定についてに関するご
質問でございます。
教育
委員会から市長部局へ移管される権限について、何をもって判断基準とされたということでございます。
学校体育を除くスポーツ及び文化に関する事務につきましては、地方教育
行政の組織及び運営に関する法律がございまして、それにおいて条例に定めることにより、市長が管理し、及び執行することができるものとされております。また、平成25年発出の中央教育審議会答申においても、首長から独立して執行させなければならない必然性は薄いものと考えられるとされております。
これらを根拠及び参考といたしまして、近年のスポーツ・文化両分野を取り巻く
状況を重ね合わせながら、まず、地域づくりに関連する部局において一元的に施策展開していくことによるほうが、健康や
市民協働、交流といった分野において、これまで以上に一体的な施策の推進がなされ、さらなる地域活力の向上につなげられるものであるかと考え、今回条例を提案させていただきました。
よろしくご理解いただきますようお願いいたします。
62
◯議長(
西村元秀君) 6番米田昌玄
議員。
63 ◯6番(米田昌玄君) 今まではスポーツ・文化
事業全般が教育
委員会所管で、一貫した考え、政策を取れました。今後は教育的視点から離れて、地域活性化の視点から見たスポーツ・文化
事業展開となります。疑義が発生したときはどう判断されますか。
64
◯議長(
西村元秀君)
企画政策部長。
65
◯企画政策部長(
仲田智彦君) 再度のお
ただしでございます。疑義が生じたときはどういう判断されますかということでございます。
施策の推進に際しましては、様々なご意見や価値観が存在することは十分踏まえながら、総合的に判断していく必要があると考えております。課題を認識する場合には、その施策を推進することの是非、当該課題の軽減、克服
方法等について、他の部局や他の
実施機関との間においては当然意見交換、協議を実施することになるものと考えております。
よって、今回、市長部局への移管を提案させていただいておりますスポーツ及び文化に関する
事業の展開に当たりましても、教育的視点が必要とされる場合には十分教育
委員会との連携を基に必要な協議を実施しながら、総合的な判断を持って進めてまいりたいと考えております。
どうかご理解いただきますようお願いいたします。
66
◯議長(
西村元秀君) 6番米田昌玄
議員。
67 ◯6番(米田昌玄君)
行政が行うスポーツ・文化
事業は教育的・文化的視点があってしかるべきだと考えます。このベースの上に立って、地域活性化があります。地域活性化を優先するあまり、教育・文化的視点が欠如することがないようにお願いいたします。
68
◯議長(
西村元秀君) ほかに
質疑はありませんか。
〔「
なし」と呼ぶ者あり〕
69
◯議長(
西村元秀君) ほかに
質疑もないようですので、
本件7
議案は総務
財政委員会に付託いたします。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
日程第3 議第60
号令和2
年度大和高田市国民健康保険
事業特別会計補正
予算(第3号) 外 4 件
70
◯議長(
西村元秀君) 次に、
日程第3、議第60
号令和2
年度大和高田市国民健康保険
事業特別会計補正
予算(第3号)ほか、議第61号から議第62号、議第65号及び議第71号の5
議案を一括して
議題とします。
これより
質疑に入ります。
質疑はありませんか。
〔「
なし」と呼ぶ者あり〕
71
◯議長(
西村元秀君)
質疑もないようですので、
本件5
議案は民生文教
委員会に付託いたします。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
日程第4 議第63
号令和2
年度大和高田市
水道事業会計補正
予算(第2号)について
72
◯議長(
西村元秀君) 次に、
日程第4、議第63
号令和2
年度大和高田市
水道事業会計補正
予算(第2号)を
議題といたします。
これより
質疑に入ります。
質疑はありませんか。
〔「
なし」と呼ぶ者あり〕
73
◯議長(
西村元秀君)
質疑もないようですので、
本件は環境建設
委員会に付託いたします。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
日程第5 同第19号教育
委員会の
委員の任命について
74
◯議長(
西村元秀君) 次に、
日程第5、同第19号教育
委員会の
委員の任命についてを
議題といたします。
市長の説明を求めます。堀内市長。
〔市長(堀内大造君)登壇〕
75 ◯市長(堀内大造君) ただいま上程になりました案件につきまして、ご説明申し上げます。
現教育
委員、萱澤昌子氏は
令和2年10月4日をもって任期満了となりますが、今回再び同氏を選任いたしたく、地方教育
行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の
規定に基づき、同意を求めるものであります。よろしくお願い申し上げます。
76
◯議長(
西村元秀君) これより
質疑に入ります。
質疑はありませんか。
〔「
なし」と呼ぶ者あり〕
77
◯議長(
西村元秀君)
質疑もないようですので、
本件は
委員会付託を省略して審議をいたしたいと存じますが、ご
異議ありませんか。
〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
78
◯議長(
西村元秀君) ご
異議なしと認めます。よって、
委員会付託は省略することに決しました。
これより討論に入ります。討論はありませんか。
〔「
なし」と呼ぶ者あり〕
79
◯議長(
西村元秀君) 討論もないようですので、これより
本件を採決いたします。
お諮りいたします。
本件は同意することにご
異議ありませんか。
〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
80
◯議長(
西村元秀君) ご
異議なしと認めます。よって、
本件は同意することに決しました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
日程第6 同第20号教育
委員会の
委員の任命について
81
◯議長(
西村元秀君) 次に、
日程第6、同第20号教育
委員会の
委員の任命についてを
議題といたします。
市長の説明を求めます。堀内市長。
〔市長(堀内大造君)登壇〕
82 ◯市長(堀内大造君) ただいま上程になりました案件につきまして、ご説明申し上げます。
現教育
委員、佐々木順久氏は
令和2年10月4日をもって任期満了となりますが、今回再び同氏を選任いたしたく、地方教育
行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の
規定に基づき、同意を求めるものであります。よろしくお願い申し上げます。
83
◯議長(
西村元秀君) これより
質疑に入ります。
質疑はありませんか。
〔「
なし」と呼ぶ者あり〕
84
◯議長(
西村元秀君)
質疑もないようですので、
本件は
委員会付託を省略して審議をいたしたいと存じますが、ご
異議ありませんか。
〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
85
◯議長(
西村元秀君) ご
異議なしと認めます。よって、
委員会付託は省略することに決しました。
これより討論に入ります。討論はありませんか。
〔「
なし」と呼ぶ者あり〕
86
◯議長(
西村元秀君) 討論もないようですので、これより
本件を採決いたします。
お諮りいたします。
本件は同意することにご
異議ありませんか。
〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
87
◯議長(
西村元秀君) ご
異議なしと認めます。よって、
本件は同意することに決しました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
日程第7 諮第3号人権擁護
委員の推薦について
88
◯議長(
西村元秀君) 次に、
日程第7、諮第3号人権擁護
委員の推薦についてを
議題といたします。
市長の説明を求めます。堀内市長。
〔市長(堀内大造君)登壇〕
89 ◯市長(堀内大造君) ただいま上程になりました案件につきまして、ご説明申し上げます。
本市より推薦いたしております人権擁護
委員、平井俊子氏は、ご本人の申出により
令和2年2月29日付で退任されております。平井氏は、2期5年にわたり人権擁護
委員としてご貢献いただきましたこと、ここに厚く御礼を申し上げる次第であります。
その後任として中原美智子氏を推薦いたしたく、人権擁護
委員法第6条第3項の
規定に基づき意見を求めるものであります。
中原美智子氏は、幼稚園教諭として長年にわたり教育に携わられるとともに、人権保育の推進に尽力をされ、その豊富な識見と人柄から人権擁護
委員として適任であると考えております。よろしくお願い申し上げます。
90
◯議長(
西村元秀君) これより
質疑に入ります。
質疑はありませんか。
〔「
なし」と呼ぶ者あり〕
91
◯議長(
西村元秀君)
質疑もないようですので、
本件は
委員会付託を省略して審議をいたしたいと存じますが、ご
異議ありませんか。
〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
92
◯議長(
西村元秀君) ご
異議なしと認めます。よって、
委員会付託は省略することに決しました。
これより討論に入ります。討論はありませんか。
〔「
なし」と呼ぶ者あり〕
93
◯議長(
西村元秀君) 討論もないようですので、これより
本件を採決いたします。
お諮りいたします。
本件は同意することにご
異議ありませんか。